2021-05-19 第204回国会 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第2号
尖閣諸島をめぐる情勢については、同諸島周辺の我が国領海で独自の主張をする中国海警船舶の活動は、国際法違反であり、断じて認められません。そのような中、二月に施行された中国海警法は、国際法との整合性の観点から問題がある規定を含むものであり、これにより我が国を含む関係国の正当な権益が損なわれることがあってはなりません。
尖閣諸島をめぐる情勢については、同諸島周辺の我が国領海で独自の主張をする中国海警船舶の活動は、国際法違反であり、断じて認められません。そのような中、二月に施行された中国海警法は、国際法との整合性の観点から問題がある規定を含むものであり、これにより我が国を含む関係国の正当な権益が損なわれることがあってはなりません。
中国海警船舶の動きの詳細についてお答えすることは差し控えさせていただきますが、ほぼ毎日、複数隻の海警船舶が我が国固有の領土である尖閣諸島周辺の接続水域を航行しており、その船舶は随時入れ替わっていると承知しております。また、尖閣諸島周辺におきまして、海警船舶は独自の主張をしながら領海侵入を繰り返してきております。
○鈴木大臣政務官 中国海警船舶が累次にわたり尖閣諸島周辺の我が国領海に侵入をし、日本漁船に接近しようとする動きを見せていることは、誠に遺憾であります。 認識についてのお問合せをいただきました。 力による一方的な現状変更の試み、これは断じて認められません。
尖閣諸島をめぐる我が国の対応についてでありますが、中国海警船舶が累次にわたり尖閣諸島周辺の我が国領海に侵入し、日本漁船に接近しようとする動きを見せていることは、誠に遺憾であり、断じて容認できません。尖閣諸島周辺の我が国領海で独自の主張をする海警船舶の活動は、そもそも国際法違反であり、これまで中国側に厳重に抗議してきているところであります。
こうした中、中国海警船舶が累次にわたり尖閣諸島周辺の我が国領海に侵入し、日本漁船に接近しようとする動きを見せていることは誠に遺憾であり、断じて容認できません。尖閣諸島周辺の我が国領海で独自の主張をするといった海警船舶の活動は、そもそも国際法違反であり、中国側に厳重に抗議していきます。東シナ海、南シナ海を始め中国による力による一方的な現状変更の試みは断じて認められません。
中国海警船舶が累次にわたり尖閣諸島周辺の我が国領海に侵入し、日本漁船に接近しようとする動きを見せていることは誠に遺憾であり、断じて容認できません。尖閣諸島周辺の我が国領海内で独自の主張をする海警船舶の活動は、そもそも国際法違反であり、中国側に厳重に抗議しています。 力による一方的な現状変更の試みは断じて認められません。
○鷲尾副大臣 御指摘の二月二十二日の総理答弁でございますが、尖閣諸島周辺の我が国領海で独自の主張をする海警船舶の活動は、海警法に基づこうと、ほかの中国のいかなる国内法に基づこうと、そもそも国際法違反であるという趣旨で述べられたものと承知しております。
○鷲尾副大臣 何度も申し上げますけれども、尖閣諸島周辺の我が国領海で独自の主張をして行う海警船舶の活動につきましては、海警法に基づこうと、ほかの中国のいかなる国内法に基づこうとも、そもそも国際法違反であるという趣旨で述べられたものと承知しております。
○鷲尾副大臣 何度も申し上げて恐縮なんですけれども、海警船舶の活動が、当然ながら、我が国領海で独自の主張を行うということであるならば、それは国際法違反であるということで、これまでも厳重に抗議をしてきているところであります。
これに対して、尖閣諸島周辺の我が国領海内で中国海警船舶が尖閣諸島に関する独自の主張や我が国の主張と相入れない活動をすることは、国際法上認められた無害通航、これには当たらないと、このように考えております。このため、政府としてはこうした活動を国際法違反であると考えております。
尖閣諸島をめぐる情勢については、同諸島周辺の我が国領海で、独自の主張をする中国海警船舶の活動は、国際法違反であり、断じて認められません。そのような中、先般施行された中国海警法は、国際法との整合性の観点から問題がある規定を含むものであり、これにより我が国を含む関係国の正当な権益が損なわれることがあってはなりません。
また、現状について申し上げれば、中国海警船舶が累次にわたり尖閣諸島周辺の我が国領海に侵入し、日本漁船に接近しようとする動きを見せていることは誠に遺憾でありまして、断じて容認できません。記事のシナリオにもあるような、尖閣諸島周辺の我が国領海内で独自の主張をするといった海警船舶の活動はそもそも国際法違反でありまして、中国側に厳重に抗議をしてきているところであります。
中国海警船舶が累次にわたり尖閣諸島周辺の我が国領海に侵入し、日本漁船に接近しようとする動きを見せていることは誠に遺憾です。断じて容認できません。 尖閣諸島周辺の我が国領海で独自の主張をするといった海警船舶の活動はそもそも国際法違反であり、中国側に厳重に抗議しております。 力による一方的な現状変更の試みは断じて認められません。
中国海警船舶が累次にわたり尖閣諸島周辺の我が国領海に侵入するということは、誠に遺憾でございます。 尖閣諸島の周辺の我が国領域内で独自の主張をするといったことは、海警船舶の活動はそもそも国際法違反でありますし、中国側に厳重に抗議してきているところでございます。
○中山副大臣 広田議員の御質問に関しまして、まず私の方から補足答弁をさせていただきたいと思いますが、二月二十二日の衆議院の予算委員会における菅総理と岸防衛大臣の答弁につきましては、尖閣諸島周辺の我が国領海で独自の主張をする海警船舶の活動は、中国のいかなる国内法に基づこうと、そもそも国際法違反であるとの趣旨で述べられたものと承知しております。その認識にそごはないと考えております。
特に、尖閣諸島周辺の我が国領海で独自の主張をする海警船舶の活動は、国際法違反であり、断じて認められません。そのような中、先般施行された中国海警法は、国際法との整合性の観点から問題がある規定を含むものであり、これにより我が国を含む関係国の正当な権益が損なわれることがあってはなりません。今後とも日本の領土、領海、領空を断固として守り抜くとの決意の下、冷静に、かつ毅然と対処していきます。
海警船舶によるこのような活動は国際法違反であり、断じて受け入れることはできません。このような中、本年二月に施行された中国海警法については、国際法との整合性の観点から問題がある規定を含んでおり、我が国を含む関係国の正当な権益を損なうことがあってはならないと考えております。防衛当局としても、こうした強い懸念を中国側に対し、引き続き、しっかり伝えていくとともに、関係国との連携を図ってまいります。
海警船舶によるこのような活動は国際法違反であり、断じて受け入れることはできません。このような中、本年二月に施行された中国海警法については、国際法との整合性の観点から問題がある規定を含んでおり、我が国を含む関係国の正当な権益を損なうことがあってはならないと考えています。防衛当局としても、こうした強い懸念を中国側に対し引き続きしっかり伝えていくとともに、関係国との連携を図ってまいります。
特に、尖閣諸島周辺の我が国領海で独自の主張をする海警船舶の活動は、国際法違反であり、断じて認められません。そのような中、先般施行された中国海警法は、国際法との整合性の観点から問題がある規定を含むものであり、これにより我が国を含む関係国の正当な権益が損なわれることはあってはなりません。今後とも日本の領土、領海、領空を断固として守り抜くとの決意の下、冷静に、かつ毅然と対処していきます。
特に、尖閣諸島周辺の我が国領海で独自の主張をする海警船舶の活動は、国際法違反であり、断じて認められません。そのような中、先般施行された中国海警法は、国際法との整合性の観点から問題ある規定を含むものであり、これにより我が国を含む関係国の正当な権益が損なわれることがあってはなりません。今後とも日本の領土、領海、領空を断固として守り抜くとの決意の下、冷静に、かつ毅然と対処していきます。
○曽根政府参考人 中国海警船舶が累次にわたり尖閣諸島周辺の我が国の領海に侵入し、我が国の漁船に接近しようとする動きを見せていることは誠に遺憾でありまして、断じて容認できるものではございません。 尖閣諸島周辺の我が国領海で独自の主張をする海警船舶の活動は国際法違反であり、これまで中国側に厳重に抗議してきているところでございます。
中国海警船舶が累次にわたり尖閣諸島周辺の我が国領海に侵入し、日本漁船に接近しようとする動きを見せていることは誠に遺憾であり、断じて容認できません。尖閣諸島周辺の我が国領海で独自の主張をする海警船舶の活動は国際法違反であり、これまで中国側に厳重に抗議してきております。 こうした中で、二月一日に中国海警法が制定されたことを深刻に懸念しております。
○岡野政府参考人 尖閣諸島周辺の我が国の領域で独自の主張をする海警船舶の活動はそもそも国際法違反であり、これまで中国側に厳重に抗議しているところであります。 また、海警法であろうと他の法律であろうと、我が国の主権を有する海域で中国が国内法に基づき管轄権を行使しようとすることは、日本の主権を侵害するものであります。
○岸国務大臣 今ほど総理大臣また外務省からも答弁があったとおりでございますが、私が申しましたのは、国際法違反のような動きをしている海警船舶、そういったものに対して、それを裏づけるような海警法の施行ということでございます。そうした疑念がある限り、現場を預かる、防衛省・自衛隊を預かる者としては断じてこのような疑念のあるものを受け入れることはできない、こういう私の思いをお伝えしたところでございます。
尖閣諸島周辺の我が国領海で独自の主張をする海警船舶の活動は、そもそも国際法違反でございますし、これまで中国側に厳重に抗議してきているところでございます。また、先般施行されました中国海警法により東シナ海や南シナ海などの海域において緊張を高めることになることは、全く受け入れられません。 我が国としては、米国や同志国とはこれまでも緊密に意思疎通を行ってきております。
尖閣諸島周辺の我が国領海で独自の主張をする海警船舶の活動は、そもそも国際法違反であり、これまで中国側に厳重に抗議しております。また、先般施行された中国海警法により東シナ海や南シナ海などの海域において緊張を高めることになることは、全く受け入れられません。 お尋ねの中国海警法については、曖昧な適用海域や武器使用権限等、国際法との整合性の観点から問題がある規定を含むと考えております。
中国海警局の船舶による尖閣諸島の接続水域内での航行や領海侵入などの活動が、委員御指摘のとおり、相次いでいることについては極めて深刻である、尖閣諸島周辺の我が国領海で独自の主張をする中国海警船舶の活動は国際法違反であるというふうに考えてございます。 中国が海警法を制定したことについても深刻な懸念がございます。
茂木外務大臣は、九日の記者会見で、尖閣諸島周辺の我が国領域内で独自の主張をするといった海警船舶の活動は国際法違反であると述べておられます。 総理の、国際法に反する形で運用されることがあってはいけないという答弁は、海警法自体は国際法違反ではないが運用次第では国際法違反になると。また、外務大臣も、尖閣での適用は国際法違反である、こう言っておられるわけでありますが、私の問題意識は、本当にそうかと。
○茂木国務大臣 尖閣諸島周辺の我が国領域内で独自の主張をするといった海警船舶の活動そのものが国際法違反でありまして、これまで中国側に厳重に抗議をしております。こういった中で、今回、中国の海警法が制定された、そのことについて深刻に懸念をしているわけであります。